■パートナーシップ制度について
パートナーシップ制度という言葉を聞いたことがあるでしょうか?道内では、札幌市をはじめ8市がこの制度を導入しています。今回はパートナーシップ制度についてご紹介します。
▽パートナーシップ制度とは
同性カップルの婚姻が法的に認められていない日本で、自治体が独自に同性カップルに対して結婚に相当する関係とする証明書を発行し、様々なサービスや社会的配慮を受けやすくする自治体独自の制度です。
日本では、結婚は異性カップルによって行われるものという考えが根強くあります。しかし昨今、LGBTQという言葉が一般的に知られるようになり、多様性を受け入れ偏見のない社会をめざす流れの中で、異性間のカップルと同様、法的な婚姻を認めるべきだという考えが徐々に広まってきています。
▽同性婚との違いは?
同性婚との違いは、法的な効力の有無です。同性婚は法律上の婚姻として認められ、夫婦としての権利や義務が発生します。パートナーシップ制度は自治体が独自に定めるもので、法的な効力はありません。そのため、相続や親権、税制上の優遇措置など、パートナシップ制度ではカバーしきれない部分もあります。
▽制度の導入で具体的にできるようになること
・保険金の受取り
・住宅ローン
・民間企業の福利厚生(家族手当など)
・企業の家族向けサービス(携帯電話の家族割など)
・入院中の面会や手術の同意書 など
男女共同参画やLGBTQ等についての相談やお困りごと、質問等がありましたら、企画調整課広報広聴係(【電話】36-2122)までご相談ください。
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